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手形決済

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公開済み by 福永芳顕 -U174の 社長独言/備忘録 · 月曜日 26 2月 2024
Tags: #手形決済#でんさい#下請法
下請法の運用見直しに伴い、企業が取引に使う約束手形の決済期限を、原則120日から60日に短縮するという案が月内に示されるという情報が、各報道機関から出ています。

物価高や人手不足に直面する中小企業の資金繰り改善の為、紙の約束手形に関しては、2026年に廃止されるという事が2022年2月10日 経済産業省の「取引適正化に向けてた5つの取組」の中で示されました。 ”でんさい”(電子記録債権)に関しては継続して使う事が可能です。また、2020年6月から、親事業者と下請事業者との望ましい取引慣行を遵守していただく為、内閣府、中小企業庁、公益財団法人全国中小企業振興機関協会が主導となって、親事業者にパートナーシップ構築宣言を推し進めるひな形の中でも、手形から60日以内の現金決済や割引料を負担させない事をあげておられます。

経済産業省の検討会では、約束手形は振出側のメリットが大きいという事でしたが、金融機関の手形割引枠を持っていれば、受取側にもそれなりのメリットはあります。振出企業の格付けが高い程、金融機関も割引しやすいからですが、恐らく上記に関して中小企業は割引枠を持っていないという事が前提なのかもしれません。また、大手企業は早い段階で印紙代、郵送代の削減や手形作成の手間を無くすために、期日はそのままに手形決済を無くしておられると思います。これが電子記録債権として記録され、割引枠としてカウントされればメリットは大きいと考えます。

そうなると問題は期日のところで、先ずは手形の期日を短縮しようという流れなのではないでしょうか。我々は、手形を振出側でもあり、受取側でもあります。受け取り側が、短い期日の現金になれば、資金繰り面でのメリットがありますが、振出側のみ期日を短縮して現金にすれば、逆に資金繰り面でのデメリットが出ます。(借入が必要になります)支払、受取の期日を同時に短縮出来れば良いのですが、、、



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